日経ヘルスケア 2016/5

<介護保険3施設>
・特別養護老人ホーム
・老人保健施設
・介護療養型医療施設

<介護老人保健施設>
・厚労省は老健に手厚く評価してきた。在宅強化型の基本報酬や在宅復帰、在宅療養支援機能加算の創設など。ただそれをするとベッドの回転が早くなる。この施設にまた入りたいと思わせる居心地の良い生活空間が必要。
・地域のケアマネージャ向けに介護セミナーを定期開催する。

<2018年改定>
医療・介護同時改定は2025年までに2018と2024しかない。
消費税10%の延期により2019年10月になったため、予算1兆4000億円が見込めなくなった。財源の上乗せはない。極めて厳しい。
(入院)
病棟群単位:7:1→10:1へ移行の際に無理だった場合、2年間移行措置ができた。
(外来)
かかりつけ医 3本柱
・日常的な医学管理と重症化予防
・専門医療機関等との連携
・在宅療養支援・介護との連携

7:1看護の基準は2014年、2016年と改訂され、ようやく現場の混乱が落ち着いてきた。
さらに改定すれば相当現場は疲弊する。
「朝令暮改:ちょうれいぼかい」:朝に命令を出して夕方にそれを変えること。
現在全国的に7:1病棟の稼働率は減り、入院患者数減っている。
要件満たせなくなると地域包括ケア病棟に移行するケースが多い。

<外国人介護人材活用>
2017年9月から就労に介護が加わる。

<未請求>
治療費の時効期間は3年、介護費は10年とされている。
連帯保証人にも請求は可能
ただの保証人か連帯保証人かはかなり違う:筆跡が違うことも確認が必要。
内容証明郵便というものがある。

<ビッグデータ活用>
急性期の需要は高齢化により減っていく。2040年までに高度急性期、急性期需要は1割低下すると言われている。
稼働率だけの時代ではなくなった。以前は医療需要が高かったため、人材確保が重要だった。
マネジメントは短期的と長期的の視点が必要。
短期;着実な診療報酬算定、堅実な組織運営
長期;長期的なビジョン、周辺との協調関係の構築
→地域医療関係者との継続的な対話と信頼関係の構築が重要

<サ高住>
サ高住で提供される生活支援サービス(介護保険外サービス)は「高齢者の居住の安全確保に関する法律:高齢者住まい法」に基づく都道府県などの「高齢者居住安定確保計画」で定められる。
基本サービス:必須サービスと選択サービスに分類。都道府県によるのが注意点。

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